相続人に認知症の方がおられ、成年後見人の選任が必要となった事例
ご相談内容
お父様がお亡くなりになりご兄弟お二人(相談者様)とお母様の計3名が相続人となられました。遺言書はありませんでした。お母様は認知症を患われており施設にご入所中だったため、「成年後見人を立てずに相続手続きを進めることはできるのか」「その場合、将来的にどのような問題が生じるのか」とお困りのご様子でご相談に来られました。相続財産は不動産と預貯金です。
お客様対応
成年後見人を立てずに相続税申告を進める形をとった場合、分割協議書が作成できない為、法定相続分での分割となり、将来不動産を売却する際、相続人全員の意思確認を得る必要が出てくるため、売却手続きを進められなくなる等の問題が発生することをご説明いたしました。その上で、当事務所と連携している信頼できる司法書士をご紹介し、お母様の成年後見人に選任されました。
受任のまとめ
司法書士が成年後見人として遺産分割協議に参加したことで、将来的な資産管理や不都合のリスクまで考慮した上で、適切な遺産分割を行うことができました。 相続税の申告においては、税理士だけでなく司法書士や弁護士など、他の士業の専門知識が必要となるケースも少なくありません。当事務所では各種専門家と強固なネットワークを構築しておりますので、ワンストップで最適なご提案・ご紹介が可能です。相続手続きで少しでもご不安なことがございましたら、ぜひご相談ください。
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