地元密着

秦野市を中心に西湘地域の相続税申告を完全サポート

運営:杉原公認会計士・税理士事務所

小田急渋沢駅
より
車にて3分

初めての方へ

初回面談時
に見積もり
提示

面談予約はこちら 無料相談実施中

0463-86-3068

9:00~17:00(平日)

相続放棄と限定承認

 

相続放棄と限定承認

ここでは、相続放棄など、借金を相続しない方法に関して、ご説明いたします。

相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。

相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

よく「相続人間で相続の放棄を約束した」との話を聞きますが、それでは相続放棄したことにはなりません。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。

相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。

詳しくは、相続放棄をご覧ください。

単純承認と限定承認

相続財産を引き継ぐ方法として、“単純承認”と“限定承認”の2種類があります。

どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。

詳しくは、単純承認と限定承認をご覧ください。

3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。

そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。

「相続放棄の手続き期限は3ヶ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

詳しくは、3ヶ月経過後の相続放棄をご覧下さい。

保証債務があったら

相続を承認した後や、相続放棄の期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の保証人になっていたことが発覚するケースがあります。

この場合、債務の存在を知ったときより3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります。(ただし、この場合、債権者が争ってくることが想定されます。)

詳しくは、保証債務の相続をご覧ください。

この記事を担当した執筆者
西湘・秦野あんしん相続相談室 代表 杉原 陽
保有資格 公認会計士・税理士・行政書士
専門分野 相続、事業承継、M&A
経歴 会計・税務業界で20年以上、内3年間は海外勤務も経験している。これまでの経験と実績から、あらゆる相続・事業承継のご相談に対応が可能。秦野市を中心とする西湘エリアの地域経済に貢献していきたい。

主な相続手続きのメニュー

相続税の申告を
依頼したい!

相続税申告
サポート

385,000円〜

相続税申告の要否判定から、税額計算、相続税申告の作成・提出までをサポートします。

プランの詳細を見る
プランの詳細を見る

遺産分割協議書を
作成してほしい!

相続手続
サポート

88,000円〜

面倒な戸籍収集や財産調査、遺産分割協議書の作成をサポートします。

プランの詳細を見る
プランの詳細を見る

相続に関する手続を
全てお任せしたい!

相続手続丸ごと
サポート

220,000円〜

遺産分割協議書の作成から預金の名義変更まで全てをサポートします。

プランの詳細を見る
プランの詳細を見る

認知症による財産凍結
リスクを防ぎたい!

遺言コンサル
サポート

220,000円〜

遺言内容のアドバイスや実際の作成手続きを実施します。

プランの詳細を見る
プランの詳細を見る
相続税・相続手続・遺言の無料相談受付中!

0463-86-3068

9:00~17:00(平日)

無料相談はこちら

相続のご相談は当相談室にお任せください

ご相談者様の声

当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

ホーム

選ばれる理由

事務所紹介

専門家紹介

料金表

アクセス

無料相談

問い合わせ

お客様の声・解決事例・新着情報

Contactお問い合わせ

お電話での相談予約はこちら

0463-86-3068

9:00~17:00(平日)

メールでのご予約は
こちらをクリック

無料相談受付中!

タップして電話をかける(相談無料)

0463-86-3068

9:00~17:00(平日)

メールでのご相談はこちら