相続人の一人に特別代理人(成年後見)が必要な相続人がいる場合
ご相談内容
お父様が亡くなられ、遺言書はありませんでした。
相続人は5名ですがその中のおひとりに、特別代理人(成年後見)を必要とする人がいらっしゃいました。当事務所に相談する以前に、知り合いの税理士に相談したところ、経験がないという事で受付けていただけなかったとの事でした。
相談時の段階で申告までの時間は限られていましたがかなりお困りでしたので受任いたしました。
お客様対応
特別代理人(成年後見)選任につきましては、当事務所も初めてですが裁判所に問合せ、早急に選任の手続きを行い相続人の確定をいたします。と、説明いたしました。
次に相続物件のお話をお伺いしているなかで、土地の評価の中に無道路の市街地農地、山林、賃貸マンションなどかなりボリュームがあることがわかりました。 裁判所の手続きと並行して資産評価をしていくことを説明いたしました。
受任のまとめ
無道路地の市街地農地以外にも10筆の土地がありましたが、地積測量図がありませんでしたので、依頼人と一緒にすべて測量をし評価をいたしました。また、土地区画整理事業の土地がありましたので、個別評価を税務署に依頼しました。
家族名義の定期預金がかなりあることが判明したので預金利息を含め相続財産として計上致しました。
相続人の方に集まっていただき相続財産を説明し、その後分割協議をしていただき期限内に無事に申告できました。
その後、農業委員会に農地の取得者の申請をしたり、裁判所に特別代理人(成年後見)を必要とする相続人の、本人取得分の入金状況が確認できる本人名義の通帳の写しを提出したりと、かなり難易度の高い受任で したが、すべて完了した時に依頼者にとても感謝されました。