相続物件に山林がある場合
ご相談内容
お父様が亡くなられ、遺言書はありませんでした。
相続人は4名ですがその中のおひとりに、養子縁組をした相続人がいらっしゃいました。
被相続人は山林を所有していまして、山林組合に加入していらっしゃいました。
お客様対応
相続物件のお話をお伺いしているなかで、山林、立木、市街地農地、投資信託、上場証券等があることがわかりました。
依頼者とともに山林、農地等の現況を確認するとともに、測量をすることにいたしました。
受任のまとめ
山林につきまして現地を確認したところ、普通山林と水源分収林があり、杉・檜の育林の現認もいたしました。
公共事業者と分収林契約を締結している場所につきましてはましては、土地の評価について地上権の減額をいたしました。
市街地農地につきましては、地積測量図がありませんでしたので、依頼人と一緒に傾斜度等すべて測量をし造成費用を盛り込んで評価をいたしました。
相続人の方に集まっていただき相続財産を説明し、その後分割協議をしていただきました。
納税猶予の適用を受けましたので、担保提供書の提出等を行ったり、農業法届出、山林法届出をパートナーの司法書士に依頼し申請をしたりして、登記までワンストップで行い相続人全員円満に完了いたしました。