相続人が海外に居住している場合
ご相談内容
お父様が亡くなられ、遺言書はありませんでした。
相続人は3名ですがその中のおひとりに、オランダに居住している人がいらっしゃいました。
お客様対応
オランダに居住している相続人につきましては、時差がありますのでメールで連絡を取ります。と、説明いたしました。
次に相続物件のお話をお伺いしているなかで、土地の評価の中に市街地農地、投資信託、ゴルフ会員権等があることがわかりました。また、納税猶予を選択したいとのご要望でした。
受任のまとめ
市街地農地につきましては、地積測量図がありませんでしたので、依頼人と一緒に傾斜度等すべて測量をし造成費用を盛り込んで評価をいたしました。また、土地区画整理事業の土地がありましたので、換地処分通知書を取り寄せ評価致しました。
相続人の方に集まっていただき相続財産を説明し、その後分割協議をしていただきましたが、オランダに居住していらっしゃいます相続人にはメールで説明し、その後申告書を郵送しオランダの日本国大使の前でサインし拇印を証明してもらいました。(令和3年3月以前の申告書は押印が必要でした。)
その後、納税猶予の適用を受けましたので、担保提供書の提出等を行ったり、農業委員会に農地の取得者の申請をしたりしてすべて完了した時に依頼者にとても感謝されました。