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物納の手続き方法

延納でも納付が困難な場合には、一定の手続と条件下で金銭の代わりに、有価証券や不動産などを直接納める物納という方法が認められます。
物納できる財産は、何でも良いというものではなく国が管理処分するのに適したものでなければなりません。

以下の順番で物納の対象になります。

第一順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
第二順位 非上場株式
第三順位 動産

*相続開始前から所有していた特定登録美術品は、物納に充てることのできる財産とすることができます。

物納する場合には、相続開始から10ヶ月以内に物納申請書を税務署に提出しなければなりません。

また物納の手続後、一定期間内に限り物納を撤回して本来の金銭による納付に戻すこともできます。

物納申請書の書き方

物納証明書には下記の内容を記載する必要があります。

・相続税を金銭で納めるのが難しい事情
・物納に充てようとする財産の種類
・物納に充てようとする財産の価格

場合によっては、不動産の登記事項証明書や公図の提出も併せて必要となります。

物納証明書は多くの方が書いたことのない書類であり、書き方が分からない場合がほとんどだと思います。

当事務所では物納証明書につきましても相続税の専門家による無料相談を行っています。

少しでもお困り事がある方は是非お気軽にご相談ください。

この記事を担当した執筆者
西湘・秦野あんしん相続相談室 代表 杉原 陽
保有資格 公認会計士・税理士・行政書士
専門分野 相続、事業承継、M&A
経歴 会計・税務業界で20年以上、内3年間は海外勤務も経験している。これまでの経験と実績から、あらゆる相続・事業承継のご相談に対応が可能。秦野市を中心とする西湘エリアの地域経済に貢献していきたい。

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