相続人が未成年の場合
未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
これは法律で決められています。
また、子供だけが相続人である場合であっても、それぞれの子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者のために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判所への提出書類の作成が必要となります。当事務所の専門家がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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プラン料金(税込):220,000円~
サポート内容
1.相続人調査(戸籍・住民票の収集)※発行手数料別途実費
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(残高証明・評価証明の取得)※発行手数料別途実費
4.財産一覧表作成
5.遺産分割協議書作成
6.相続税額シミュレーション
7.各種の名義変更:預貯金、有価証券 ※3金融機関まで・以降1金融機関毎3万円
8.預金分配
※相続登記は提携司法書士を紹介いたします
遺産総額基準
遺産総額 | 基本料金 |
4,000万円未満 | 220,000円 |
4,000万円以上~5,000万円未満 | 265,000円 |
5,000万円以上~1億円未満 | 440,000円 |
1憶円以上~1.5億円未満 | 550,000円 |
1.5億円以上 | 別途お見積 |
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