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相続不動産を売却した方が良いケース

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ケース1:遺産が土地のみで、相続人が複数人の場合

Aさん(58歳 男性)は、地主であるお父様が亡くなりました。

Aさんのお父様は自宅周辺に土地を沢山保有していた為、相続税が発生しましたが、現預金、株式などの金融資産は保有していませんでした。

この状態で、遺産分割協議を進めると

・土地は基本的には分割することができないので、特定の相続人だけがその不動産を相続すると、相続人間で不公平感が出て、後々揉めることが想定されます。

・土地を共有名義で相続しても、将来的に「売却する」、「自宅を建てたい」、「貸したい」などの土地活用をする際に、全員の同意が必要になり、揉める原因となってしまいます。

・共有名義のまま、相続して放置すると、現在の相続人のうち誰かが亡くなった場合、さらにその次の相続人に権利が移るので収拾がつかなくなり、土地活用も売却(現金化)も困難になってしまいます。

※現預金などが沢山あれば、土地を相続しなかった相続人がその現預金を相続すれば丸く収まります。

ケース2:今後住む予定のない不動産を相続した場合

この記事を担当した執筆者
西湘・秦野あんしん相続相談室 代表 杉原 陽
保有資格 公認会計士・税理士・行政書士
専門分野 相続、事業承継、M&A
経歴 会計・税務業界で20年以上、内3年間は海外勤務も経験している。これまでの経験と実績から、あらゆる相続・事業承継のご相談に対応が可能。秦野市を中心とする西湘エリアの地域経済に貢献していきたい。

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