申告期限内に分割協議が整わない場合
ご相談内容
お母様(被相続人)がお亡くなりになり、相続税の申告が必要になりました。
相続人は父親と相談者の二人ですが、父親と不仲で分割協議ができません。
申告期限が迫っていたため、どうすればよいか相談に来られました。
お客様対応
分割協議が整わない場合、申告期限後3年以内の分割見込書を添付し、法定相続分で分割した申告書を提出することができます。
この場合、遺産分割が確定次第、修正申告をします。また、相続税の申告は一人ずつ出来ることを説明し、相続人お一人様分の申告をお引き受けいたしました。
受任のまとめ
ご依頼から申告期限までが極めて短かったため、相続人の方に迅速な資料収集のご協力をいただき、無事に申告を完了することが出来ました。
整わない分割を調停や弁護士に依頼し、当人同士での直接の話し合いを無くすことで遺産分割協議が整う場合もあることをご理解いただき、遺産分割が決定した後の修正申告もお引受したことでとても安心していただけました。



























