数次相続について
ご相談内容
ご主人(被相続人)がお亡くなりになったため相続税申告の相談に来所されました。遺言書は無く、子供はおりません。
お亡くなりになった被相続人のご両親は既に他界されており、被相続人のご兄弟が法定相続人となります。
お客様対応
ご兄弟のうち、1名は既に他界されており、子供2名が代襲相続人であることがわかりました。
計算の結果、財産総額は基礎控除範囲内であり、相続税申告は不要となりましたが、遺産分割協議が整う前に、相続人である被相続人の兄が死亡されました。
兄には子供がおりませんでしたので、兄の配偶者が遺産分割協議書に署名押印することになりした。
しかし、残念ながら、遺産分割協議が整う前にさらに兄の配偶者も死亡されました。
この場合、配偶者の親兄弟の生存確認と戸籍確認が必要となります。
受任のまとめ
数次相続が重なるという大変稀なケースでしたが、遺産分割協議書に署名押印が必要な相続人を確定し、無事に遺産分割協議を整えることができました。



























