相続税の非課税枠の活用
ご相談内容
お父様が亡くなった際に相続人がお母様と息子さんの二人であり、相続税が課税された。今後お母様の相続が発生した際は、相続人が息子一人となり、さらなる相続税が課税されることになるのではないか、とのご相談がありました。
お客様対応
ご依頼者様である息子様には奥様がいらっしゃいました。奥様を養子縁組してお母様の養子とすれば、相続税の基礎控除額が3000万円+(600万円×一人)=3600万円から3000万円+(600万円×二人)=4200万円に増えるため、次回の相続が発生した時の節税対策になる。また、預貯金を生命保険(死亡保険)に振り替えて、生命保険の非課税枠500万円×二人=1000万円を利用したらどうか、と提案をしました。
受任のまとめ
実際に、お父様がお亡くなりなってから1年以内にお母様がお亡くなりになりましたが、その際に奥様を養子縁組し、預貯金を生命保険(死亡保険)に一部振り替えていたため、相続税が発生せずにすみました。