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未成年者控除

未成年者控除

1.未成年者控除とは?

未成年者控除とは、18歳未満の未成年者が相続人の場合(相続放棄があった場合には、放棄がなかったものとした場合に相続人)に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。
課税対象額から控除されるのではなく、納める税額自体から直接金額を差し引きます。

2.未成年者控除の要件

 相続または遺贈により財産を取得している
 相続、遺贈で財産を取得した際に「日本国内」に住所がある
 相続、遺贈で財産を取得した際に「満18歳未満」である
 相続、遺贈で財産を取得した人が「法定相続人」である

要するに、日本に住んでいる未成年者の法定相続人が、この未成年者控除制度の対象となります。

令和4年3月31日以前の相続や遺贈については「20歳」となります。

3.いくら控除できるの?

控除される税額は、次の計算式によって求めます。

未成年者の控除額=(18歳-相続した時の年齢)×10万円

※相続した時の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。20歳まで1年未満のときは、1年として数えます。

もし、その未成年者の相続税額より控除額が大きくなってしまい、控除しきれない場合は、その未成年者の扶養義務者で同じ相続人の立場の人であれば、控除しきれない部分を自分の相続税額から控除できます。

一般的には親権を持つ親が該当します。

この記事を担当した執筆者
西湘・秦野あんしん相続相談室 代表 杉原 陽
保有資格 公認会計士・税理士・行政書士
専門分野 相続、事業承継、M&A
経歴 会計・税務業界で20年以上、内3年間は海外勤務も経験している。これまでの経験と実績から、あらゆる相続・事業承継のご相談に対応が可能。秦野市を中心とする西湘エリアの地域経済に貢献していきたい。

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